相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除 要件・期限・相続人3人以上の注意

親が1人で住んでいた家を相続して売ったとき、条件を満たせば、売った利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引けます。期限と、解体・耐震改修の条件があるため、売り方を決める前に確かめましょう。
主な要件
- 1981年5月31日以前に建てられた家で、区分所有建物(マンションなど)ではない
- 相続の直前まで、亡くなった方が1人で住んでいた(老人ホーム等に入所していた場合も、一定の条件で対象)
- 相続してから売るまでの間に、事業・貸付・居住に使っていない
- 売却代金が1億円以下
- 家を耐震改修してから売る、解体して更地で売る、または(2024年以降の売却では)売った翌年の2月15日までに買主が耐震改修・解体する
期限
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。制度自体は2027年12月31日までの売却が対象です。
例:2024年6月に相続 → 3年を経過するのは2027年6月 → 2027年12月31日までに売却
控除額
| 条件 | 控除額(1人あたり) |
|---|---|
| 家と敷地を相続した相続人が2人以下 | 最大3,000万円 |
| 2024年1月1日以降の売却で、相続人が3人以上 | 最大2,000万円 |
手続き
確定申告のときに、家のある市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。交付まで日数がかかるため、売却が決まったら早めに申請します。
気をつけたいこと
- 相続後に貸したり住んだりすると対象外になります。「数年貸してから売る」計画なら、控除なしで比べます
- 解体してから売る場合、更地の期間は土地の固定資産税が上がります
- 適用できるかの最終判断は税務署・税理士にご確認ください
