管理不全空家とは?指導・勧告の流れと、固定資産税の特例が外れる条件

2023年12月13日に改正空家法が施行され、「管理不全空家」という区分ができました。放っておくと倒壊などのおそれがある「特定空家」になる手前の段階で、市区町村が指導・勧告できるようになっています。
管理不全空家と特定空家
| 区分 | 状態 | 市区町村ができること |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | 管理が不十分で、放置すると特定空家になるおそれがある | 指導 → 勧告 |
| 特定空家 | 倒壊のおそれ、衛生上・景観上の著しい問題などがある | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行 |
固定資産税の特例が外れる条件
住宅が建っている土地は、固定資産税の住宅用地特例で軽くなっています(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1)。管理不全空家・特定空家として勧告を受けると、この特例が外れます。指導の段階で改善すれば、勧告には進みません。税額がどれだけ上がるかは、土地の評価や市区町村の扱いによって変わります。
通知が来たらすること
- 通知の内容(どこが問題か)と、回答の期限を確かめる
- 草木の手入れ・破損の補修など、指摘された点を直す
- 管理を続けていることを示せるよう、管理の記録(写真付きの報告)を残す
- 直すより手放すほうが負担が軽い場合は、売却・解体も比べる
費用の目安
| 対処 | 費用の目安 |
|---|---|
| 管理(外周・月1回) | 月3,000〜5,000円 |
| 草刈り(100㎡) | 1回1.5万〜3万円 |
| 解体(木造30坪) | 90〜150万円(補助金の対象になることがある) |
