相続登記の義務化とは?期限・過料と、間に合わないときの相続人申告登記

2024年4月1日から、相続した不動産の名義を変える「相続登記」が義務になりました。2024年3月以前に相続した不動産も対象です。期限と、遺産分割がまとまらないときの方法をまとめます。
何が義務になったか
相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割の話し合いがまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容で登記します。
期限
| 相続の時期 | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 取得を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前 | 2027年3月31日まで(取得を知った日が遅い場合はその日から3年) |
正当な理由がないのに申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。
間に合わないとき:相続人申告登記
遺産分割がまとまらないなど、期限内の登記が難しい場合は、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る相続人申告登記で、申請の義務を果たせます。相続人が1人で申し出られ、戸籍などをそろえて申し出ます。ただし、これは名義を変える登記ではないため、売却するには、あらためて相続登記が必要です。
費用の目安
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 司法書士に依頼する場合 | 5〜15万円+登録免許税 |
| 戸籍・登記事項証明書の取得 | 数千円程度 |
※目安。ご自身で申請することもできます。
実家を売る・解体するときとの関係
相続した家を売るには、先に相続人の名義に変える必要があります。解体して滅失登記をする場合も、名義の確認から始まります。空き家てびきでは、登記がまだの方にも、売る・解体する・持つの目安と、登記を先に進める順序をお伝えします。
