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相続登記の義務化とは?期限・過料と、間に合わないときの相続人申告登記

2024年4月1日から、相続した不動産の名義を変える「相続登記」が義務になりました。2024年3月以前に相続した不動産も対象です。期限と、遺産分割がまとまらないときの方法をまとめます。

何が義務になったか

相続(遺言による取得を含む)で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割の話し合いがまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容で登記します。

期限

相続の時期 期限
2024年4月1日以降 取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前 2027年3月31日まで(取得を知った日が遅い場合はその日から3年)

正当な理由がないのに申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。

間に合わないとき:相続人申告登記

遺産分割がまとまらないなど、期限内の登記が難しい場合は、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る相続人申告登記で、申請の義務を果たせます。相続人が1人で申し出られ、戸籍などをそろえて申し出ます。ただし、これは名義を変える登記ではないため、売却するには、あらためて相続登記が必要です。

費用の目安

項目 費用の目安
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
司法書士に依頼する場合 5〜15万円+登録免許税
戸籍・登記事項証明書の取得 数千円程度

※目安。ご自身で申請することもできます。

実家を売る・解体するときとの関係

相続した家を売るには、先に相続人の名義に変える必要があります。解体して滅失登記をする場合も、名義の確認から始まります。空き家てびきでは、登記がまだの方にも、売る・解体する・持つの目安と、登記を先に進める順序をお伝えします。