実家が兄弟の共有名義になりそうなとき、売る前に決めておくこと


共有の不動産を売るには、共有者全員の同意が必要です。意見が分かれる前に、選択肢ごとの手取りを同じ表で見ると話し合いが進みやすくなります。
こんなサインはありませんか
- 兄弟のうち、売りたい人と残したい人がいる
- 遠方に住む兄弟と話す機会が少ない
- 遺産分割の話し合いがまだ終わっていない
決める前に知っておきたいこと
分け方には、売って代金を分ける(換価分割)、1人が相続して他の兄弟に代わりのお金を払う(代償分割)などがあります。相続した空き家の3,000万円特別控除は相続人ごとに使えますが、2024年以降の売却で相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円までです。話し合いがまとまらない、または共有者と連絡が取れない場合は、弁護士・司法書士など相続の専門家への相談が先になります。登記の期限が迫っている場合は、相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」で義務を果たせます。
費用の目安
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続登記(司法書士) | 5〜15万円+登録免許税(評価額の0.4%) |
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+税 |
| 譲渡所得税 | 譲渡益×20.315%(所有5年超)。特別控除で0になる場合が多い |
※目安。弁護士・司法書士の費用は事務所によって異なります。
ご自身でできる確認
- 相続人が誰か(兄弟の人数)を書き出す
- それぞれの「売りたい・残したい」とその理由をメモする
- 遺言書の有無を確かめる
兄は残したい、自分は売りたい
東北・50代
ご相談
兄に説明できる数字がほしい。
窓口の対応
売る・貸す・持つの手取りと、持ち続けた場合の年間費用を共有用の表でお送りしました。共有者の合意が取れない場合は、相続の専門家に相談する流れをご案内しました。
