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相続した実家をそのままにしているとき、最初にすることと手取りの目安

雨戸が閉まったままの実家の外観(イメージ)
雨戸が閉まったままの実家の外観(イメージ)

相続した実家は、売る・解体して売る・貸す・持ち続けるのどれを選ぶかで、かかる費用も手元に残る額も変わります。最初に名義(相続登記)と期限を確かめ、選択肢を「手元に残る額」で並べると決めやすくなります。

こんなサインはありませんか

  • 親が亡くなってから、実家が手つかずのまま1年以上たっている
  • 登記の名義が亡くなった親のままになっている
  • 固定資産税の通知が届くが、兄弟の誰が払うか決まっていない

放っておくとどうなるか

相続登記は2024年4月から義務になりました。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要で、2024年3月以前の相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。また、相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除には期限があり、建物の傷みが進むと売値が下がるうえ、管理不全空家として市区町村から指導を受けることもあります。

費用の目安(売却にかかるもの)

項目 費用の目安
相続登記(司法書士に依頼) 5〜15万円+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
残置物(家財)の処分 10〜50万円(4LDK・家財が多いと50万円超)
仲介手数料 売却価格の3%+6万円+税(800万円以下の物件は上限30万円+税)
境界確定測量(必要な場合) 30〜80万円
譲渡所得税 譲渡益×20.315%(所有5年超)。3,000万円特別控除で0になる場合が多い

※税込・目安。相続の場合、所有期間は親が取得した日から数えます。仲介手数料の800万円以下の上限は、媒介契約の前に不動産会社から説明を受け、合意した場合の上限です。正式な金額は不動産会社の査定と、司法書士・税理士の見積もりで確定します。

ご自身でできる確認

  1. 固定資産税の課税明細(毎年春に届く通知)を手元に用意する
  2. 登記の名義を確かめる(登記事項証明書は法務局の窓口かオンラインで取得できます)
  3. 建物の建築年を確かめる(1981年5月31日以前なら3,000万円特別控除の対象になり得ます)
相談の例

50代長女・築45年・母が他界・兄は海外在住

関東・50代

ご相談

実家をどうするか兄と決めたいが、何から始めればいいか分からない。

窓口の対応

そのまま売る・解体して売る・貸すの3案を手取りで並べた表をお送りし、相続登記を先に済ませる順序と、3,000万円特別控除の期限をお伝えしました。

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