親が施設に入って実家が空いたとき、売る前に確認することと費用の目安


親が存命のうちは、実家の持ち主は親ご本人です。売るかどうかを決めるのも、契約するのも親ご本人で、家族が代わりに売ることはできません。急いで売る前に、親ご本人の意向と判断能力、税金の特例の期限を確かめましょう。
こんなサインはありませんか
- 親が施設に入り、実家に誰も住んでいない
- 施設の費用にあてるため、売却を考え始めた
- 親の物忘れが進んでいて、契約ができるか心配
決める前に知っておきたいこと
親ご本人が売る場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、居住用財産の3,000万円特別控除を使える場合があります。親の判断能力が十分でないと売買契約ができず、成年後見の手続きが必要になります。後見人が住まいを売るには家庭裁判所の許可が要るため、時間がかかります。売らずに維持する場合は、管理の窓口で月々の費用を比べられます。
費用の目安
| 選択肢 | かかるもの | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 親ご本人が売る | 仲介手数料・残置物の処分 | 売却価格の3%+6万円+税、残置物10〜50万円 |
| 維持する | 管理費・固定資産税 | 管理 月3,000〜1.5万円+固定資産税 |
| 買取業者に売る | 手数料なし | 仲介で売る価格の6〜8割 |
※税込・目安。正式な金額は不動産会社の査定後です。税金の特例が使えるかは税務署・税理士にご確認ください。
ご自身でできる確認
- 親ご本人が「売ってよい」と考えているかを確かめる
- 施設に入った日(住まなくなった日)を書き留める
- 固定資産税の課税明細と、家の鍵の本数を確かめる
母が施設に入居・存命中は処分しない意向
関西・50代
ご相談
母が戻る可能性もあり、今は売りたくない。空き家のままで大丈夫か。
窓口の対応
存命中は売らずに維持する前提で、管理の月額と年間の固定資産税を合わせた「持ち続ける費用」をお伝えし、管理の窓口をご案内しました。
