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親が施設に入って実家が空いたとき、売る前に確認することと費用の目安

親子で書類を見ながら話す場面(イメージ)
親子で書類を見ながら話す場面(イメージ)

親が存命のうちは、実家の持ち主は親ご本人です。売るかどうかを決めるのも、契約するのも親ご本人で、家族が代わりに売ることはできません。急いで売る前に、親ご本人の意向と判断能力、税金の特例の期限を確かめましょう。

こんなサインはありませんか

  • 親が施設に入り、実家に誰も住んでいない
  • 施設の費用にあてるため、売却を考え始めた
  • 親の物忘れが進んでいて、契約ができるか心配

決める前に知っておきたいこと

親ご本人が売る場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、居住用財産の3,000万円特別控除を使える場合があります。親の判断能力が十分でないと売買契約ができず、成年後見の手続きが必要になります。後見人が住まいを売るには家庭裁判所の許可が要るため、時間がかかります。売らずに維持する場合は、管理の窓口で月々の費用を比べられます。

費用の目安

選択肢 かかるもの 費用の目安
親ご本人が売る 仲介手数料・残置物の処分 売却価格の3%+6万円+税、残置物10〜50万円
維持する 管理費・固定資産税 管理 月3,000〜1.5万円+固定資産税
買取業者に売る 手数料なし 仲介で売る価格の6〜8割

※税込・目安。正式な金額は不動産会社の査定後です。税金の特例が使えるかは税務署・税理士にご確認ください。

ご自身でできる確認

  1. 親ご本人が「売ってよい」と考えているかを確かめる
  2. 施設に入った日(住まなくなった日)を書き留める
  3. 固定資産税の課税明細と、家の鍵の本数を確かめる
相談の例

母が施設に入居・存命中は処分しない意向

関西・50代

ご相談

母が戻る可能性もあり、今は売りたくない。空き家のままで大丈夫か。

窓口の対応

存命中は売らずに維持する前提で、管理の月額と年間の固定資産税を合わせた「持ち続ける費用」をお伝えし、管理の窓口をご案内しました。

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